世田谷区議会 2023-02-07 令和 5年 2月 都市整備常任委員会-02月07日-01号
既に都建築安全条例で、幅が六メートル未満同士の道路が交差する角敷地での建築には、底辺が二メートルとなる二等辺三角形の空間、隅切りが必要とされています。この条例を補完する目的で、状況に応じて道路幅にとらわれない隅切り空間の車道化を図ります。整備イメージにつきましては、後ほどPDF一三ページ右側を御覧ください。
既に都建築安全条例で、幅が六メートル未満同士の道路が交差する角敷地での建築には、底辺が二メートルとなる二等辺三角形の空間、隅切りが必要とされています。この条例を補完する目的で、状況に応じて道路幅にとらわれない隅切り空間の車道化を図ります。整備イメージにつきましては、後ほどPDF一三ページ右側を御覧ください。
づくり条例の一部を改正する条例 (2) 建築基準法の一部改正等に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について (3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について (4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う高度地区の変更について (5) 世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)の実施結果について (6) 東京都建築安全条例第七条
それからもう一つは、東京都の建築安全条例の第10条に、前面道路の幅員の関係ですけれども、これについても、当然、東京都も関係してきているわけですけれども、これについては、東京都については、あれですか、何かこの点について、自分たちの見落としというか、やらなかったと、責任とかそういったことというのは東京都から何か言われているということはありますか。
取組の一つとしまして、東京都建築安全条例に規定されている新たな防火規制を導入するといった手法がございます。八町丁目中、三町丁目に導入しているほか、一町丁目につきましては、導入に向けた検討を進めております。
初めに、過去の法令違反に対する罰則規定についてですが、都市計画法、それから土地区画整理法、建築基準法、東京都建築安全条例、建築物等の紛争予防条例、環境確保条例につきまして、法令ごとに根拠の条文と、それから罰則及び時効をまとめさせていただきました。 2番の罰則の対象者については記載のとおりでございます。
議案第二十九号 特別区道路線の認定 ・ 議案第 三十 号 特別区道路線の廃止 2.報告事項 (1) 令和三年度一般会計補正予算(第八次)について〔当委員会所管分〕 (2) 東京都市計画地区計画の決定(放射二三号線沿道地区)及び関連都市計画の変更について (3) 東京都市計画地区計画の変更(世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区)及び関連都市計画の変更等について (4) 東京都建築安全条例第七条
今後は、東京都建築安全条例に基づき、これから新築・改築する学校へは、全校でバリアフリートイレを設置すべきと思いますが、どうか。また、既存校については、スペースに限りがあるものの、トイレ洋式化工事の中で可能なところからバリアフリートイレを設置すべきと思いますが、伺います。
てていくかというところの中で、一つの手法として新たな防火規制というところで燃えにくいまちづくりということでつくっていこうというところで、都市計画のこの前ご報告いたしました防災街区整備方針のほうでも、清水町・蓮沼町というところが対策が必要な地域というところで、マスタープランのほうに入れさせていただいているところなんですけれども、何かしら燃えにくい町をつくるというところの取組の方策として、東京都の建築安全条例上
そこに東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制(予定)と、このように書いてあるわけですけれども、具体的にはどのような規制を想定しているのか、その辺はいかがでしょうか。 ◎まちづくり調整課長 清水町・蓮沼町でございますけれども、新たな防火規制といいますのは、東京都建築安全条例に基づいて防火を現在の地域から知事の指定告示の地域に追加することによって規制を少し強めるというものでございます。
◎水野 まちづくり計画調整担当課長 今、瀬戸課長がおっしゃったように、当該区域を含めた区内の木造住宅密集地域は今回外れたわけなのですけれども、都の建築安全条例による新たな防火規制、また、防災街区整備地区計画を導入しておりまして、新築する建物は一定の耐火性を持つ、耐火・準耐火建築物とする誘導をしております。
こちら、計画地の西側には日比谷公園が存在するため、東京都建築安全条例とその解説に準拠し、日影基準が評価の指標とされています。予測結果によりますと、日比谷公園に生じる日影は3時間未満と予測されており、日影規制を満足するものでございます。 (4)電波障害です。工事の完了後のところを御覧いただきまして、地上デジタル放送と衛星放送について、遮へい障害が生じると予測されております。
建築基準法、区画整理法、都市計画法、東京都建築安全条例、足立区の中高層の条例、また、環境保護条例でございます。 3の現在の対応状況でございますが、工場側の決算時期を捉えて直近の経営状況や移転に向けた進捗状況の報告を求めているところでございます。 次のページでございます。
また、崖等に関しましては東京都の建築安全条例、そういったものもございますので、そういったものを区の建築審査課と十分に協議した上で整備を進めていくと。 まずは、その施設を利用される方の安全、安心の確保、また、補完避難所として活用することも想定しておりますので、そういったものにしっかり耐えられるような施設整備をしてまいりたいと考えております。
また、東京都建築安全条例については、道路の幅員が不足している。 足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整条例につきましては、着工前の届出がされておりません。 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例につきましては、規制基準違反、工場の設置の認可を得ていません。 ということで、引き続き環境部と連携して、足立区がしっかりと指導していきたいというふうに考えております。
改正理由でございますが、建築基準法、それから東京都建築安全条例の方の一部改正に伴いまして、昨年の11月ですが、5地区の地区計画が都市計画の変更がされました。 これに伴いまして、条例の一部を改正するものでございます。 改正点2点ございまして、1点目ですが、建築物の構造に関する防火上必要な制限の改正であります。
こちら3行ほどですが、東京都の建築安全条例に基づく新たな防火規制区域というのがございまして、指定基準をこちらの2町丁目は満たしておりますので、こちらが導入できないかどうか検討を行っていくということを今後いたします。すみません、答弁が漏れておりました。 それから、エリアマネジメントの構築のところでございます。
次に、第九十七号議案、江戸川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例は、建築基準法及び東京都建築安全条例の改正に伴い、建築物の構造に関する防火上の制限を変更するほか、規定を整備するものであります。
また、補助46号線の後背地であり、不燃化特区に隣接している目黒本町六丁目及び洗足一丁目の一部につきましては、東京都建築安全条例第7条の3による新防火規制が導入されているものの、不燃化特区に比べて不燃領域率が低いことから、不燃化を進める必要がございます。
第九十七号議案、江戸川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例は、建築基準法及び東京都建築安全条例の改正に伴い、建築物の構造に関する防火上の制限を変更するとともに、東京都市計画瑞江駅西部地区地区整備計画の変更に伴い、当該区域の公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度及び建築物の建蔽率の最高限度の制限を廃止するほか、規定を整備するものであります。
◆高沢一基 地域と話しながら進めていただいているというふうに私も認識をしているところでありますけれども、今後についてなんですけれども、これで東京都で都市計画決定された後に関しましては、この東京都の資料を見ると、都市計画道路補助240号線と補助243号線の地区計画が予定されているということと、あと東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制も予定されていくという話なんですけれども、これは東京都が進めるべきところもあると